2026年8月25日、東京証券取引所はAbalance(証券コード3856、スタンダード市場)の上場廃止を決定しました。整理銘柄の指定期間は2026年8月25日から9月25日まで、上場廃止日は9月26日の予定です。
直接の理由は赤字や債務超過ではなく、東証が「内部管理体制等が適切に整備される又は適切に運用される見込みがなくなった」と認定したことです。有償支給取引を巡る会計問題から上場廃止に至った経緯と、株主への影響を、東証と会社の開示資料をもとに整理します。
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Abalanceはなぜ上場廃止になった?

| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 上場廃止決定日 | 2026年8月25日 |
| 整理銘柄指定期間 | 2026年8月25日~9月25日 |
| 上場廃止予定日 | 2026年9月26日 |
| 直接の上場廃止理由 | 内部管理体制等が適切に整備・運用される見込みがなくなったと東証が認定 |
| 上場規程 | 有価証券上場規程第601条第1項第9号b |
| 代用有価証券の扱い | 2026年8月26日以降、信用取引の委託保証金などの代用有価証券から除外 |
東証が示した直接の上場廃止理由は、「内部管理体制確認書の提出前で、内部管理体制等が適切に整備される又は適切に運用される見込みがなくなったと当取引所が認める場合」に該当したことです。適用されたのは有価証券上場規程第601条第1項第9号bです。
この条項は、「不正があったかどうか」を直接の要件としていません。問われているのは、会社が自力で管理体制を整え直せる見込みがあるかどうかであり、東証はその見込みが失われたと判断しました。
「内部管理体制」は経理のチェック体制だけを指すわけではない
「内部管理体制」と聞くと経理部門の確認作業を想像しがちですが、今回の東証の説明はもっと広い範囲を対象にしています。具体的には、グループ会社の取引を把握するガバナンス、関連当事者取引の管理、重要情報を親会社へ伝える仕組み、適時開示、会計処理を適切に把握・検証する内部統制などが問題として挙げられました。
審査の対象は、「数字を正しく作れるか」だけではありません。グループ全体で何が起きているかを親会社が把握し、必要な情報を投資家へ適時に開示できるか、という運営そのものが含まれます。
特別注意銘柄・監理銘柄・整理銘柄は何が違うのか
Abalanceは今回、特別注意銘柄(2026年1月31日)→監理銘柄(審査中)(7月31日)→整理銘柄(8月25日)と、3つの指定を順に受けています。名前が似ているため混同されがちですが、投資家にとっての意味はそれぞれ大きく異なります。
- 特別注意銘柄=改善を求められている段階。 内部管理体制等について改善の必要性が高いと東証が判断した上場会社に対する制度です。この時点では上場廃止は決まっておらず、会社に改善を求め、その状況を審査する局面です。
- 監理銘柄(審査中)=上場廃止になる可能性が具体化した段階。 上場廃止基準に該当する可能性があり、東証が上場廃止となるかどうかを審査していることを投資者へ周知するための区分です。まだ確定ではなく、審査の結果次第で指定が解除される可能性もあります。
- 整理銘柄=上場廃止が決定した後の段階。 上場廃止が決定した銘柄について、その事実を投資者に周知するとともに、上場廃止まで整理売買を行えるように指定する区分です。この時点では結論は出ており、残るのは市場で売買できる期間だけになります。
| 区分 | 状態 | 投資家にとっての意味 | Abalanceの該当日 |
|---|---|---|---|
| 特別注意銘柄 | 改善を求められている | 上場廃止は未確定。改善の進捗が今後の焦点になる | 2026年1月31日 |
| 監理銘柄(審査中) | 上場廃止の可能性を審査中 | 廃止の可能性が具体化。解除もあり得るが不確実性が高い | 2026年7月31日 |
| 整理銘柄 | 上場廃止が決定済み | 結論は確定。市場で売買できる最後の期間 | 2026年8月25日 |
この3つは「注意レベルの違い」ではなく、改善を求める段階 → 廃止の可否を審査する段階 → 廃止が確定した段階という時間軸上の別々のフェーズです。ニュースでどの区分が使われているかを見れば、その時点で東証がどの段階の判断をしているのかが分かります。
なぜ指定から1年を待たずに上場廃止が決まったのか
特別注意銘柄に指定されると、原則として指定から1年経過後に内部管理体制確認書を提出し、改善状況の審査を受けることになります。Abalanceが指定されたのは2026年1月31日ですから、通常の流れであれば2027年初めごろに整備・運用状況が審査される想定でした。
ただし東証の制度上は、その1年を待たずに「適切に整備される又は適切に運用される見込みがなくなった」と認められた場合にも上場廃止となります。Abalanceはこの早期の上場廃止判断に該当しました。
特別注意銘柄への指定は、「1年間の猶予が必ず与えられる制度」ではありません。改善の見込みそのものが否定されれば、期間の途中でも結論が出る仕組みだという点が、今回のケースで実際に表れた形です。
元会長CEOへの権限集中を巡る問題が十分に解消されなかった
上場廃止判断で大きな論点となったのが、元代表取締役会長兼CEOに事実上の権限が集中していた経営体制です。2026年3月4日に公表された検証委員会の組織・経営体制に関する提言では、同氏を中心に事実上の権限が集中していたことに起因する重大なガバナンス上の欠陥があるとし、権限集中した体制からの脱却を急務と位置づけました。
会社側はその後、元会長CEOの代表権返上などを実施し、改善計画を検討しました。しかし2026年7月31日に開示した改善計画では、検証委員会が提言した「元代表取締役会長兼CEOに事実上権限が集中した体制からの脱却」や、その実現に向けた「国内部門と海外部門との切り離しのための会社分割等の措置」について、外部専門家を交えて検討した結果、実施困難との見解を示しました。元会長CEOは取締役として在任し、海外部門を切り離さずに運営する方針とされました。
東証は、この改善計画について、特別注意銘柄の指定理由となったグループガバナンスへの意識不足や関連当事者取引に対する規範意識の欠如の背景にある問題を十分に解消するものではないと判断しました。東証はその説明の中で、元会長CEOに対する「忖度と萎縮」により役職員が自律的に判断できなくなる原因が温存されている、という趣旨の厳しい評価を示しています。
代表権返上など一定の措置は行われた一方、東証は、指定理由の背景にある権限集中や「忖度と萎縮」の問題が十分に解消されていないと判断しました。改善策の有無ではなく、その中身が指定理由に対応しているかが評価されたことになります。
海外子会社と関連当事者取引の管理体制も問題として残った
2026年1月の特別注意銘柄指定時、東証は、グループ売上の大半を海外グループ会社が占めているにもかかわらず、純粋持株会社であるAbalanceが海外を含むグループ会社の取引の事実関係を十分に把握する体制を構築できていなかったと指摘しました。連結業績の規模に対して、親会社側のグループガバナンスや情報収集の仕組みが十分ではないと判断されたことになります。
関連当事者取引についても、規程等が整備されていなかったことや、取締役会の決議事項として上程されていないケース、上程されても取引の妥当性・合理性の検討が十分でないケースがあったと東証は説明しています。関連当事者取引とは、役員や主要株主など会社と特別な関係にある者との取引のことで、通常の第三者との取引以上に、利益相反がないか、取引条件が妥当かを管理する必要があります。
さらに2026年8月の上場廃止決定時には、特別注意銘柄指定後も、海外子会社における輸出規制の動向など重要情報の収集を元会長CEOに任せ続け、その結果、親会社への情報連携が適時に行われず、適時開示の遅延が依然として発生していたことが指摘されました。
「改善を求められた後の状況」まで評価された
Abalanceの上場廃止を理解するうえで重要なのは、過去の会計処理だけでなく、改善を求められた後にどう対応したかが判断材料に含まれている点です。
2026年1月に特別注意銘柄へ指定された後、会社は改善計画の策定を進めましたが、4月30日には開示時期を5月下旬から7月下旬へ延期しました。この時期には、有償支給取引とは別に、元連結子会社Abit株式会社の過去の会計処理について新たな疑義が生じています。会社は4月27日の開示で、監査法人からAbitの過去の収益認識について実在を疑わせる取引(架空売上の疑義)が存在するとの指摘を4月21日に受領し、外部専門家で構成する調査委員会を設置したと説明しました。同開示では、このAbit案件を第三者委員会の指摘事項とは別の新たな案件と明記しています。
7月31日に改善計画を公表した後、東証は「改善の見込みがなくなった場合には上場廃止が決定される」状態として、Abalance株を監理銘柄(審査中)に指定しました。監理銘柄(審査中)は、上場廃止基準に該当する可能性があり、東証が上場廃止となるかどうかを審査していることを投資者へ周知するための区分です。
その後、8月19日に提出された2026年3月期有価証券報告書でも、監査法人は連結財務諸表に対して「意見不表明」としました。東証はこの監査報告書も上場廃止判断の材料として挙げ、グループ全体で有償支給取引に関する内部統制が構築されておらず、取引を網羅的に把握できていない点を指摘しています。
内部管理体制を理由とする上場廃止で見るべきポイント
財務面の上場維持基準に抵触している段階では、純資産や業績などの数値が改善することで基準を満たせるケースがあります。一方、内部管理体制の問題は、利益が回復しただけでは解消されません。体制の改善が実行され、東証にその実効性が認められて初めて評価が変わる性質のものです。回復の道筋が数字ではなく組織運営にあるぶん、投資家にとって外部から進捗を確認しにくいという特徴があります。
今回のケースで評価がプラス方向に働き得た条件は、検証委員会が求めた権限集中の解消や組織再編が改善計画に盛り込まれ、実行される見込みが示されることだったと考えられます。実際にはこれらが実施困難とされ、指定後も適時開示の遅延が続き、監査意見も不表明となったため、マイナス方向の条件が重なった形です。
今後、評価を更新するために確認できるのは、会社が整理銘柄期間中や上場廃止後に公表する適時開示(経営体制、資本政策、株式の取扱いなど)と、東証が公表する上場廃止関連の資料です。これらの一次情報を追うことが、憶測に頼らずに状況を把握する方法になります。
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Abalanceが上場廃止になるまでの経緯
上場廃止までの流れは、2024年の有償支給取引を巡る決算訂正だけでなく、2025年の再調査、2026年の特別注意銘柄指定、改善計画の審査、監査意見不表明まで連続して確認する必要があります。
| 時期 | 主な出来事 |
|---|---|
| 2024年3月14日 | 有償支給取引の会計処理に誤りがあったとして過年度決算を訂正 |
| 2024年3月26日 | 監査等委員会の調査報告書(要旨版)を公表 |
| 2025年8月12日 | 外部機関の指摘などを踏まえ、第三者委員会の設置を決議 |
| 2025年9月2日 | 外部専門家による第三者委員会を設置(2026年3月期有報の記載) |
| 2025年12月17日 | 第三者委員会の調査報告書を公表。有償支給取引を「不正」と評価 |
| 2026年1月13日 | 「結論不表明」の期中レビュー報告書を添付した半期報告書を提出 |
| 2026年1月31日 | 特別注意銘柄に指定。上場契約違約金4,320万円 |
| 2026年2月26日 | 検証委員会の検証報告書を公表。第三者委員会の「不正・粉飾」評価に異論 |
| 2026年3月4日 | 検証委員会の責任調査・経営体制提言を公表 |
| 2026年3月10日 | 元会長CEOの代表権返上など経営体制の見直しを公表 |
| 2026年4月27日 | 元連結子会社Abitの過去の収益認識について別件の会計疑義が生じ、外部専門家による調査委員会を設置 |
| 2026年4月30日 | 改善計画・状況報告書の開示を7月下旬へ延期 |
| 2026年6月30日 | Abit案件の調査報告書を受領。その後、調査結果を踏まえて過年度財務諸表等を修正 |
| 2026年7月31日 | 改善計画を公表。同日、監理銘柄(審査中)に指定 |
| 2026年8月19日 | 2026年3月期決算・有価証券報告書を公表。監査法人は意見不表明 |
| 2026年8月25日 | 東証が上場廃止を決定し、整理銘柄に指定 |
| 2026年9月26日 | 上場廃止予定 |
2024年:有償支給取引の会計処理が問題になる
問題の出発点となったのは、連結子会社WWBにおける太陽光発電所建設案件の「有償支給取引」です。有償支給取引とは、材料や部品などを取引先へ有償で支給し、その材料等を加工・使用した製品や工事成果物を後で買い戻す形の取引を指します。取引の実態によっては、支給した材料等の「販売」を通常の売上として認識できない場合があります。
2024年3月に公表された監査等委員会の調査報告書では、WWBが建設業者へ販売した太陽光パネル等について、最終的に発電所建設工事の完成品としてWWBが引き渡しを受ける構造であり、収益認識会計基準上の「買戻し」に該当すると整理されました。このため、支給品の譲渡に係る収益を認識せず、支給品の消滅も認識しない処理が必要とされました。ところが、WWB単体では売上と売上原価が計上され、2022年6月期以降、Abalanceの連結決算でその修正がされていない案件があったとされています。
かみ砕くと、「材料を売った」ように見えて実質的には後で自社に戻ってくる取引だったため、その分を売上として計上すべきではなかった、ということです。売上と原価の両方が膨らむため、利益額よりも売上規模の見え方に影響しやすい類型の論点といえます。
当時の監査等委員会は、WWBの担当者が有償支給取引に係る会計処理を十分に理解していなかったこと、WWBの事業部門とAbalance経理部門の間で必要な情報共有が十分でなかったこと、連結決算業務が一部担当者へ集中していたことなどを原因として挙げ、2024年段階では「会計処理の誤り」として整理しました。Abalanceは2024年3月14日に2022年6月期・2023年6月期の有価証券報告書や複数の四半期報告書、決算短信などを訂正しています。
2025年:第三者委員会による再調査が始まる
2025年8月12日、Abalanceは、過去の取引の見直しと外部機関からの指摘を踏まえ、第三者委員会を設置することを取締役会で決議しました。調査対象には、2024年3月の監査等委員会調査の再調査、大和町太陽光発電所に係る減損・申請書類、関連当事者取引が含まれました。2026年3月期有価証券報告書によると、外部専門家からなる第三者委員会は2025年9月2日に設置されています。
2025年12月17日に公表された第三者委員会の調査報告書は、2024年に「誤謬」と整理された有償支給取引について、「不正会計(粉飾)」であったと結論づけました。東証も2026年1月の特別注意銘柄指定理由の中で、第三者委員会が当該有償支給取引を不正と認定したことを記載しています。
同じ取引について、2024年は「誤り」、2025年は「不正」と評価が変わった点が、この件を分かりにくくしている一因です。
ただし、第三者委員会報告書自身も、強制的な調査権限を持たず、厳しい時間制約の中で会社から提供された資料やヒアリングに依拠したこと、提供情報の正確性・網羅性に限界があり得ることなどを留保しています。また、関連当事者取引の調査範囲や海外事業のガバナンスについても調査範囲上の限界を記載しています。したがって、報告書の結論は第三者委員会の調査・評価として把握し、その後の検証委員会の見解と分けて読む必要があります。
なお、同じ第三者委員会調査などを通じ、関連当事者取引や子会社管理体制の不備に加え、日本取引所自主規制法人からの照会に対して虚偽の回答をしていたことも判明したと東証は説明しています。これらは、単一の会計処理ミスではなく、会社全体の情報把握・報告・牽制機能の問題として評価される材料になりました。
2026年1月:特別注意銘柄に指定
Abalanceは2025年11月14日、2026年3月期半期報告書の提出期限を2026年1月13日まで延長したことを開示しました。2026年1月13日に提出した半期報告書には、監査人が「結論の表明をしない」とした期中レビュー報告書が添付されました。
これを受け、東証は2026年1月31日付でAbalanceを特別注意銘柄に指定し、上場契約違約金4,320万円を徴求しました。指定理由は、期中レビュー報告書の結論不表明に加え、業務の適正を確保するための必要な体制整備に関する企業行動規範への違反があり、内部管理体制等について改善の必要性が高いと認められたためです。
前述のとおり、特別注意銘柄への指定は、この時点で直ちに上場廃止が決まったことを意味しません。会社に内部管理体制等の改善を求め、その整備・運用状況を審査する段階です。ただし、指定後に改善の見込みがなくなったと認められれば、1年後の通常審査を待たずに上場廃止となり得ます。この2026年1月の指定が、後の上場廃止判断につながりました。
2026年2~7月:改善計画を策定するも東証が問題視
会社は第三者委員会報告書をそのまま最終評価とせず、検証委員会を設置しました。2026年2月26日に公表した検証報告書では、第三者委員会が「重過失」を含めて不正と評価した考え方などに対し、監査基準における不正は故意を前提とするとの観点から、第三者委員会が有償支給取引を「不正・粉飾」とした論拠には問題があるとする見解を示しました。
一方で、検証委員会は第三者委員会の結論に反論するだけではなく、独自調査を通じ、元会長CEOを中心に事実上の権限が集中していたことに起因する重大なガバナンス上の欠陥も指摘されています。3月4日の提言では、権限集中した体制からの脱却や、海外事業と国内部門のガバナンスを再構築するための組織上の対応などを求めています。
検証委員会は、会計評価の面では第三者委員会に異論を示す一方、経営体制の面では会社に厳しい指摘をした形になります。
会社は2月27日に改善計画の策定方針を公表し、3月10日に元会長CEOの代表権返上などを開示しましたが、改善計画の開示は当初予定から延期され、最終的に7月31日に公表されました。東証は、その改善計画が検証委員会の主要提言の一部を実施しない方針であることを問題視しました。
なお、この期間には、有償支給取引とは別に、元連結子会社Abitの過去の会計処理についても調査が進みました。4月27日の会社開示によると、監査法人はAbitの2019年6月期・2020年6月期の取引について、実在を疑わせる取引(架空売上の疑義)を指摘しました。Abalanceは外部専門家2名で構成する調査委員会を設置し、6月30日に調査報告書を受領しました。2026年3月期決算短信では、調査報告書の内容を踏まえて過年度の財務諸表等を修正したと記載しています。
このAbit案件は、2026年8月25日の東証公表資料で上場廃止の直接理由として列挙されたものではありません。そのため、Abitの会計問題が上場廃止の直接の原因だったとは断定できません。一方で、特別注意銘柄指定後の2026年にも、有償支給取引とは別の会計処理について調査と過年度訂正が続いていたという経緯としては重要です。
2026年7月31日:監理銘柄(審査中)に指定
7月31日、東証はAbalance株を監理銘柄(審査中)に指定しました。理由は、「内部管理体制等が適切に整備される又は適切に運用される見込みがなくなった」と認定されるおそれが生じたためです。この時点で上場廃止はまだ確定していませんでしたが、上場廃止基準への該当性を東証が審査する段階に移行しました。
東証が特に確認していたのは、元会長CEOへの権限集中からの脱却、国内・海外部門の切り離しを含む組織再編、海外子会社の重要情報を親会社が組織的に把握できる体制、関連当事者取引の管理などが、実効性のある形で改善される見込みがあるかという点でした。
段階でいえば、ここで「改善を求められている状態」から「上場廃止の可否を審査される状態」へ移ったことになります。監理銘柄(審査中)は上場廃止が確定した状態ではなく、審査の結果次第で指定が解除される可能性もある区分です。ただし、上場廃止の可能性を投資者へ周知する趣旨の指定であるため、一般には、それまでよりも不確実性の高い状態として意識されやすい局面といえます。
2026年8月:監査意見不表明から上場廃止決定へ
2026年8月19日、Abalanceは2026年3月期決算短信と有価証券報告書を提出しました。有価証券報告書に添付された有限責任中部総合監査法人の監査報告書では、連結財務諸表に対する「意見不表明」が記載されました。
監査法人は、改善計画・再発防止策の実行が完了していないこと、具体策が検証途上であること、グループ全体で有償支給取引に関する内部統制が構築されていないこと、複雑な資本構造や複数子会社を経由する取引構造のため会社が取引を網羅的に把握できていないことなどを挙げました。その結果、訂正処理の正確性・網羅性について十分かつ適切な監査証拠を得られなかったとしています。
さらに監査法人は、国内および主要海外子会社に継続企業の前提に重要な疑義を生じさせる状況があり、重要な不確実性が認められること、経営者が作成した資金繰り計画の実現可能性を判断するための十分な監査証拠も得られなかったことを、意見不表明の根拠に含めました。
そして8月25日、東証は、改善計画の内容、特別注意銘柄指定後にも続いた適時開示遅延、監査報告書で指摘された内部統制上の問題などを総合的に勘案し、内部管理体制等が適切に整備・運用される見込みがなくなったと認定。Abalance株の上場廃止を決定しました。
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Abalanceは粉飾決算が原因で上場廃止になった?
東証が2026年8月25日に適用した上場廃止基準は、虚偽記載が確定したことそのものを理由とする条項ではなく、内部管理体制等について改善の見込みがなくなった場合に関する有価証券上場規程第601条第1項第9号bです。したがって、直接の上場廃止理由は「粉飾認定」ではなく「内部管理体制の改善見込みなし」です。
会計評価は調査主体によって分かれている
第三者委員会は有償支給取引を「不正会計(粉飾)」と評価しましたが、その後の検証委員会は、第三者委員会の不正認定の考え方や根拠に異論を示しています。少なくとも会社が公表した調査資料の間では、有償支給取引を「不正・粉飾」と位置づけるかについて評価が一致していません。
| 主体 | 主な評価・判断 |
|---|---|
| 2024年監査等委員会 | 有償支給取引の会計処理を「誤り」と整理。情報共有不足や会計理解不足などを原因として指摘。 |
| 2025年第三者委員会 | 過去の有償支給取引を「不正会計(粉飾)」と評価。関連当事者取引なども調査。 |
| 2026年検証委員会 | 第三者委員会の「不正・粉飾」評価の論拠に異論。一方で権限集中など別の重大なガバナンス問題を指摘。 |
| 2026年8月 東証 | 会計問題だけでなく、グループガバナンス、関連当事者取引管理、重要情報の連携、監査意見不表明などを踏まえ、内部管理体制の改善見込みなしと認定。 |
4者の評価は一致していません。ニュースや掲示板では「粉飾で上場廃止」と要約されることがありますが、公表資料上、有償支給取引に対する各調査主体の評価は一致していません。一方、東証は「内部管理体制の改善見込み」という別の基準で上場廃止を判断しています。
会計問題は出発点であり、最終的には「立て直せるか」が問われた
有償支給取引の会計問題は、上場廃止に至る一連の経緯の出発点として重要です。ただし、最終的には「その会計処理が誤謬か不正か」だけではなく、会社が問題を把握・調査・是正し、グループ全体で再発を防ぐ内部管理体制を構築できるかが問われました。
東証の公表資料を時系列で整理すると、①有償支給取引の会計処理問題、②再調査で関連当事者取引や子会社管理、照会対応などの問題が判明、③特別注意銘柄指定、④改善計画の策定、⑤改善計画の実効性に疑義が生じ監理銘柄指定、⑥改善後も適時開示遅延や内部統制上の問題が残存、⑦改善の見込みなしと認定、という流れです。
上場廃止の判断軸は「改善の見込み」だった
一般に、会計不正が疑われた銘柄では、調査結果の内容そのものが材料として注目されがちです。しかし今回の上場廃止基準に照らすと、注目すべき点は「不正と認定されたか」ではなく、「東証が求めた体制改善が実行される見込みがあるか」でした。
この違いは、材料の読み方に影響します。仮に会計評価の面で会社に有利な見解が示されても、それだけでは内部管理体制の基準を満たしたことにはなりません。逆に、権限集中の解消や情報連携の仕組みづくりが具体的に実行されていれば、プラス方向に働き得た条件だったと考えられます。実際には、改善計画で主要提言の一部が実施困難とされたことが、マイナス方向の材料になった可能性があります。
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Abalanceは決算が良かったのになぜ上場廃止になった?
2026年8月19日に公表された2026年3月期決算短信では、売上高1,201億69百万円、営業利益139億28百万円、経常利益124億97百万円、親会社株主に帰属する当期純利益77億22百万円でした。売上高営業利益率は11.6%です。業績数値だけを見ると、営業・経常・最終の各利益が黒字となっています。
| 2026年3月期 | 実績 |
|---|---|
| 売上高 | 120,169百万円 |
| 営業利益 | 13,928百万円 |
| 経常利益 | 12,497百万円 |
| 親会社株主に帰属する当期純利益 | 7,722百万円 |
| 売上高営業利益率 | 11.6% |
※2026年3月期は12か月(2025年4月1日~2026年3月31日)。前期の2025年3月期は決算期変更に伴う9か月決算のため、単純な前年比較には注意が必要です。
前年比較ができない理由と、業績予想が出ていない理由
前期の2025年3月期は、決算期変更に伴い9か月の変則決算でした。そのため、2026年3月期の12か月実績と2025年3月期の9か月実績を同じ期間として比較することはできません。決算短信でも、前期増減率について一部「-」としており、期間差を踏まえる必要があります。
数字が伸びているように見えても、それは対象期間が3か月長いことによる部分を含みます。「増収増益」といった評価をそのまま当てはめられない決算だという点は、押さえておく必要があります。
また、2027年3月期の連結業績予想は開示されませんでした。会社は、海外子会社の再編を含むガバナンス改善を検討中であることから、現段階では合理的に業績予想を算定・公表することが困難と説明しています。
業績予想が出ていないということは、投資家が翌期の収益を見積もるための会社側の目安が存在しない状態を意味します。
黒字でも「継続企業の前提」に重要な不確実性がある
黒字だったからといって、事業や財務に懸念がなかったとは言えません。
決算短信の「継続企業の前提に関する注記」では、国内のガバナンス上の問題を背景に資金調達手段へ一定の制約が生じていることに加え、海外の主要連結子会社2社が米国向けに輸出した太陽光製品の一部について、米国税関・国境警備局(CBP)からウイグル強制労働防止法(UFLPA)に基づく輸入時の差止めを受けていると記載されています。その結果、2026年1月以降は米国向け出荷が停滞し、会社は翌事業年度以降の売上高の大幅な減少および営業損失の計上を見込んでいると開示しました。
会社は、これらの状況により継続企業の前提に重要な疑義を生じさせる事象・状況が存在し、対応策が実施途上であるため「継続企業の前提に関する重要な不確実性」が存在すると認識しています。
したがって、「決算が良かった」という表現は、2026年3月期の営業利益・経常利益・最終利益が黒字だったという利益数値に限定して理解する必要があります。会社自身が翌期以降の減収と営業損失を見込んでいる以上、過去の実績値と今後の見通しは分けて読むことが欠かせません。
なお、こうした事業・財務上の懸念は重要ですが、今回東証が適用した直接の上場廃止基準は内部管理体制等の改善見込みに関する規定であり、両者は切り分けて考える必要があります。
業績と「上場会社としての適格性」は別問題
売上や利益が黒字であることと、上場を維持できることは同じではありません。東証の上場廃止基準には、財務面の基準だけでなく、上場契約違反、公益・投資者保護、内部管理体制などに関する基準もあります。Abalanceに適用されたのは、内部管理体制等の改善見込みに関する基準です。
したがって、2026年3月期に利益が出ていたことは、今回の上場廃止理由を解消する材料には自動的になりません。東証が審査したのは、利益額そのものではなく、上場会社として必要な内部管理・ガバナンス・情報開示・財務報告の体制が適切に改善される見込みがあるかどうかでした。
同じ日に提出された有価証券報告書には「意見不表明」が付いていた
決算短信の利益数値を見る際は、同じ8月19日に提出された有価証券報告書の監査報告書も確認する必要があります。有限責任中部総合監査法人は、2026年3月期の連結財務諸表について「意見不表明」としました。
「意見不表明」は、監査法人が「財務諸表は誤っている」と断定したわけではありません。監査法人が、財務諸表について適正かどうかの監査意見を形成するための十分かつ適切な監査証拠を入手できず、意見を表明できない状態です。Abalanceの場合、監査法人は、有償支給取引を含む訂正処理の正確性・網羅性について十分な証拠を得られなかったほか、継続企業の前提に関する資金繰り計画の実現可能性についても十分な監査証拠を得られなかったと説明しています。
なお、決算短信には「決算短信は公認会計士又は監査法人の監査の対象外」と記載されています。決算短信として業績数値が公表されたことと、有価証券報告書の連結財務諸表について監査法人が監査意見を表明できたかどうかは、別の論点です。
連結財務諸表には監査法人の適正意見が付いておらず、監査法人は十分かつ適切な監査証拠を得られないとして意見を表明していません。そのため、利益数値だけでなく、監査報告書でどの部分の検証に制約があったのかも確認する必要があります。
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Abalanceの上場廃止はいつ?株主はどうなる?
スケジュールは9月26日の上場廃止予定
東証の決定では、Abalance株の整理銘柄指定期間は2026年8月25日から9月25日まで、上場廃止日は9月26日です。東証は、速やかに上場廃止すべき事情が発生した場合には、この期間や上場廃止日を変更することがあると注記しています。
| 日付 | 予定・取扱い |
|---|---|
| 2026年8月25日 | 上場廃止決定・整理銘柄指定 |
| 2026年8月26日 | 信用取引の委託保証金などの代用有価証券から除外 |
| 2026年9月25日 | 整理銘柄指定期間の最終日 |
| 2026年9月26日 | 上場廃止予定 |
日程は確定ではなく、東証が変更する可能性を明示している点も、あわせて押さえておく必要があります。
上場廃止まで株は売買できる?
整理銘柄は、上場廃止が決定した銘柄について、その事実を投資者に周知するとともに、上場廃止まで整理売買を行えるように指定する区分です。Abalanceは9月25日まで整理銘柄として指定される予定であり、上場廃止前までは東証で売買されます。9月26日に上場廃止となった後は、東証市場を介した売買はできなくなります。
したがって、株主にとっては、この期間が東証の市場を通じて売買できる最後の期間にあたります。
信用取引の担保に使っている場合は取扱いの確認が必要
Abalance株は2026年8月26日以降、信用取引の委託保証金などの代用有価証券から除外されます。保有株を信用取引の担保として利用している場合、必要保証金などへの影響は証券会社ごとの口座状況や取扱いによって異なるため、実際の必要対応は利用している証券会社で確認する必要があります。
上場廃止になると株は0円になる?
上場廃止そのものによって、会社が直ちに消滅したり、発行済み株式が自動的に0円・消滅したりするわけではありません。上場廃止は、東証市場で株式を売買できる状態が終了することです。ただし、市場での売買機会が失われるため、株式の流動性は大きく低下します。
証券保管振替機構(ほふり)によると、株式等振替制度で取り扱われる株式が上場廃止となった場合、その株式の振替制度上の取扱いも基本的に廃止されます。取扱い廃止時には最終の株主が発行会社の株主名簿へ記載され、証券口座上の残高記録は抹消されます。その後は会社法上の株券不発行株式となり、名義書換などの手続きは発行会社へ確認することになります。
つまり、「上場廃止=株主としての権利がその日に消える」と理解するのは正確ではありません。一方で、上場市場がなくなることで換金は難しくなり、相対取引を行う場合にも取引相手を自ら探す必要が生じます。
TOBやMBOによる上場廃止ではない
今回のAbalanceの上場廃止は、TOB(株式公開買付け)やMBO、株式併合による完全子会社化などを理由として決定されたものではありません。東証が公表した上場廃止理由は、内部管理体制等の改善見込みがなくなったことです。
この違いは株主にとって重要です。TOBやMBOに伴う上場廃止では、通常、買付価格や対価が示されます。一方、今回の上場廃止決定それ自体によって、株主に一定価格で株式を買い取ってもらえる仕組みが自動的に生じるわけではありません。今後、会社が別途資本政策や株式の取扱いを公表した場合は、その開示内容を個別に確認する必要があります。
整理銘柄の期間に確認したいこと
一般的に、整理銘柄期間は、上場廃止後に売買機会が乏しくなることを前提に売買が行われる局面です。値動きが荒くなりやすい一方、上場廃止後は市場を通じた売却ができなくなるため、期間中の判断は保有方針そのものに直結します。
確認できる材料としては、東証が公表した上場廃止関連の資料(日程の変更を含む)、会社が今後公表する資本政策や株式の取扱いに関する適時開示、上場廃止後の株式の管理方法(発行会社への手続き確認)などがあります。判断そのものは各投資家の状況によって異なるため、証券会社や専門家に確認するのが確実です。
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Abalanceの上場廃止についてよくある質問
Abalanceは倒産するの?
上場廃止と倒産は別の概念です。今回、東証がAbalanceの上場廃止を決定した理由は、破産手続や民事再生手続の開始ではなく、内部管理体制等の改善見込みがなくなったことです。したがって、「上場廃止が決まった=その時点で倒産した」という意味ではありません。
ただし、「上場廃止理由が倒産ではない」ことと、「財務上の不確実性がない」ことも同じではありません。2026年3月期の監査報告書では、国内および主要海外子会社に継続企業の前提に重要な疑義を生じさせる状況があり、重要な不確実性が認められると記載されています。監査法人は、経営者の資金繰り計画の実現可能性を判断する十分な監査証拠も得られなかったとしています。
Abalanceは再上場できる?
上場廃止になった会社が将来あらためて上場を目指すこと自体は制度上考えられますが、再上場が自動的に認められるわけではありません。再度上場するには、その時点で新規上場申請を行い、形式要件に加えて、企業の継続性・収益性、経営の健全性、コーポレート・ガバナンスや内部管理体制の有効性、企業内容等の開示の適正性など、新規上場審査の基準を満たす必要があります。
今回の上場廃止理由が内部管理体制の改善見込みに関するものである以上、仮に将来再上場を目指す場合には、今回問題とされたガバナンス・内部統制・開示体制を含め、新規上場審査で求められる水準を満たすことが前提になります。再上場の可否や時期を現時点で確定的に判断することはできません。
Abalanceの不正会計問題はどうなった?
有償支給取引については、2024年の監査等委員会が「誤り」と整理した一方、2025年の第三者委員会は「不正会計(粉飾)」と評価し、2026年の検証委員会はその不正認定の考え方に異論を示しました。複数の調査主体の評価が異なるため、「粉飾が確定した」とだけ単純化するのは避ける必要があります。
一方、東証の上場廃止判断では、会計問題を含む一連の経緯から明らかになったグループガバナンス、関連当事者取引管理、重要情報の共有、内部統制などの不備と、その改善の見込みが重視されました。上場廃止の直接理由と、各委員会による会計問題の評価は切り分けて理解することが重要です。
まとめ
Abalanceの上場廃止の直接的な理由は、業績悪化や「粉飾決算の認定」そのものではなく、東証が「内部管理体制等が適切に整備される又は適切に運用される見込みがなくなった」と認定したことです。
経緯を整理すると、次のようになります。
- 2024年、有償支給取引の会計処理に誤りがあったとして過年度決算を訂正した。
- 2025年の第三者委員会は有償支給取引を不正と評価したが、2026年の検証委員会はその評価に異論を示した。
- 2026年4月には、有償支給取引とは別に元連結子会社Abitの過去の会計処理について新たな疑義が生じ、調査と過年度訂正が行われた。ただし、東証はこのAbit案件を上場廃止の直接理由として列挙していない。
- 東証は、グループガバナンス、関連当事者取引管理、情報連携、内部統制などの問題を重視し、2026年1月に特別注意銘柄へ指定した。
- 改善計画では、元会長CEOへの権限集中からの脱却や国内・海外部門の切り離しなど主要な提言の一部を実施しない方針となり、東証は改善の見込みを審査した。
- 特別注意銘柄指定後も適時開示遅延が発生し、2026年3月期有価証券報告書には監査法人の意見不表明が付いた。
- 2026年8月25日に上場廃止が決定。整理銘柄指定は9月25日まで、上場廃止日は9月26日の予定。
2026年3月期は営業利益139億28百万円、最終利益77億22百万円を計上しましたが、会社は米国向け出荷の停滞により翌事業年度以降の売上高の大幅な減少と営業損失の計上を見込み、継続企業の前提に関する重要な不確実性が存在すると開示しています。一方で、これらの事業・財務上の懸念と、今回適用された上場廃止基準は同一ではありません。
今回の上場廃止で東証が直接判断したのは、上場会社として必要な内部管理体制等が適切に整備・運用される見込みがなくなったかどうかです。過去の会計問題だけでなく、その後に会社が問題を把握し、再発防止とガバナンス改善を実効的に進められるかどうかが最終的な判断につながりました。今後の状況を確認する際も、報道や憶測ではなく、東証および会社の開示資料を一次情報として追うことが基本になります。
出典
東京証券取引所「上場廃止等の決定:Abalance(株)」(2026年8月25日) https://www.jpx.co.jp/news/1023/20260825-12.html
東京証券取引所「監理銘柄(審査中)の指定:Abalance(株)」(2026年7月31日) https://www.jpx.co.jp/news/1023/20260731-12.html
東京証券取引所「特別注意銘柄の指定及び上場契約違約金の徴求:Abalance(株)」(2026年1月30日) https://www.jpx.co.jp/news/1023/20260130-13.html
Abalance株式会社「監査等委員会 調査報告書(要旨版)」(2024年3月26日) https://www2.jpx.co.jp/disc/38560/140120240326559879.pdf
Abalance株式会社「第三者委員会の設置に関するお知らせ」(2025年8月12日) https://www2.jpx.co.jp/disc/38560/140120250812539723.pdf
Abalance株式会社「第三者委員会 調査報告書」(2025年12月17日) https://www2.jpx.co.jp/disc/38560/140120251217521601.pdf
Abalance株式会社「検証委員会 検証報告書」(2026年2月26日公表) https://www2.jpx.co.jp/disc/38560/140120260226570408.pdf
Abalance株式会社「検証委員会による取締役等の責任調査・新経営陣の陣容及び組織の在り方に対する提言」(2026年3月4日公表) https://www2.jpx.co.jp/disc/38560/140120260304575215.pdf
Abalance株式会社「(開示事項の変更)改善計画・状況報告書の開示延期に関するお知らせ」(2026年4月30日) https://www2.jpx.co.jp/disc/38560/140120260430515336.pdf
Abalance株式会社「2026年3月期 決算短信〔日本基準〕(連結)」(2026年8月19日) https://www.abalance.jp/v1/wp-content/uploads/2025/08/1fa69d8630dcfb9729470c732c7de3b0-1.pdf
Abalance株式会社「第27期 有価証券報告書」(2026年8月19日提出) https://www.abalance.jp/v1/wp-content/uploads/2026/01/13525d5b7490276f8436580abca0566f.pdf
日本取引所グループ「特別注意銘柄への指定(実効性の確保手段)」 https://www.jpx.co.jp/equities/listing/measure/
東京証券取引所「東証公式 株式サポーター 株式取引編 Q.31 整理銘柄、監理銘柄、特別注意銘柄、注意喚起情報とは何ですか」 https://www.jpx.co.jp/equities/trading/domestic/tvdivq000000tpfi-att/mklp77000000i62d.pdf
証券保管振替機構「株式等振替制度において取り扱われている株式が上場廃止となった場合には、どのような取扱いになるのですか」 https://faq.jasdec.com/faq/show/897?category_id=33&site_domain=default
日本取引所グループ「新規上場の基本情報(形式要件・審査の内容)」 https://www.jpx.co.jp/equities/listing/criteria/listing/01.html
日本取引所グループ「上場廃止基準(概要)」 https://www.jpx.co.jp/equities/listing/delisting/outline/01.html
東京証券取引所「上場廃止後の株式売買に関するFAQ(上場会社向けナビゲーションシステム)」 https://faq.jpx.co.jp/disclo/tse/web/knowledge8533.html
Abalance株式会社「元連結子会社の会計処理等に関する調査委員会設置のお知らせ」(2026年4月27日) https://www2.jpx.co.jp/disc/38560/140120260427512276.pdf
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