[新型コロナウイルス関連]日本政策金融公庫で受けられる無利息融資について解説!

新型コロナウイルスの影響により、経済的に大打撃を受けています。

消費者の消費行動が活発でないなか、経営状況が悪化している企業も少なくはないでしょう。

中には倒産する企業も出てきています。

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資金繰りに苦労している事業者も多いはずです。

そんな中、日本政策金融公庫では新型コロナウイルスの影響で売上が悪化した事業者向けの融資制度である、「新型コロナウイルス感染症特別貸付」が利用できるようになりました。

この制度を活用して一時な資金難を乗り越えていくことが必要になるでしょう。

今回は、そんな日本政策金融公庫で出ている「新型コロナウイルス感染症特別貸付」について、制度の概要や実際の申し込み方法について、解説していきたいと思います。

目次

新型コロナウイルス感染症特別貸付について

https://www.jfc.go.jp/n/finance/search/covid_19_m.html?yclid=YJAD.1584842344.XrRiG2udcq3txFblryqsaKhrcDIEJ2zCslzuSqJpQcYHuiRW7HJDiexSKKNUNpr0rxF1aR17hsgyyFs-

新型コロナウイルス感染症特別貸付の制度について説明します。

この融資制度には2種類あり、国民生活事業(個人事業主や小規模事業者)と、中小企業事業(資本金1000万円以上の中小企業等)があります。

融資金額や要件、利率など若干の差異がありますので、自身がどちらに当てはまるか確認しておきましょう。

大まかな概要としては、新型コロナウイルスの影響により一時的に資金難となっている方々を対象としている融資制度ですが、中長期的に業況が回復し、発展が見込まれることを要件としています。

対象者

新型コロナウイルス感染症特別貸付の対象者については以下の通りです。

《国民生活事業》

新型コロナウイルス感染症の影響を受け、一時的な業況悪化を来している方であり、次の1または2のいずれかに該当し、中長期的に業況回復し、発展の見込みがある方

  1. 最近1ヶ月の売上高が前年または前々年の同期と比較して5%以上減少していること
  2. 業歴3ヶ月以上1年1ヶ月未満の方は最近1ヶ月の売上が次のいずれかと比較して5%以上減少している方
  • 過去3ヶ月の平均売上高
  • 令和元年12月の売上高
  • 令和元年10月から12月の平均売上高

《中小企業事業》

新型コロナウイルス感染症の影響を受け、次のどちらにも当てはまる方

  1. 最近1ヶ月の売上高が前年または前々年同期に比べて5%以上減少、またはこれと同様の状況にあること
  2. 中長期的にみて、業況が回復し、かつ発展することが見込まれること

融資金の使い道、限度額

融資金の使い道については、どちらも同じです。

新型コロナウイルス感染症の影響に伴う社会的要因により必要とする設備資金および運転資金を使い道とする必要があります。

設備資金の相談については、別途見積書などが必要書類となるほか、今回の資金使途に合致するかどうか審査の要件となることでしょう。

次に、融資の限度額についてです。

国民生活事業の融資限度額は6,000万円(別枠)です。

別枠というのは日本政策金融公庫の他の借入を含めないということで今回の制度により新たに6,000万円の融資が可能であるという点です。

中小企業事業の融資限度額は最大3億円です。こちらも別枠になるので新たに3億までの借入が可能です。

利率について

次に利率についてです。ニュースなどでは実質無利息と言われていますが詳細についてしっかり確認する必要があります。

まず、基本的な利率は国民生活事業、中小企業事業のどちらにおいても日本政策金融公庫の「基準利率」というものが適用されます。

そして無利息と言われているのが、3年間適用される「利子補給制度」というものです。

まず、国民生活事業において、は3000万円までを限度として、融資後3年間は基準利率から0.9%引かれ、残りの利息が戻ってくるということです。

3年経過後からは通常の基準利率での適用となります。

中小企業事業においては1億円を限度として融資後3年間は基準利率から0.9%引かれた利率、3年後からは基準利率での適用となります。

こちらも利子補給制度が使え3年間に払った利息が戻ってくるという仕組みになっています。

利子補給制度については要件があり、次のいずれかを満たす必要があります。

  • 個人事業主の方
  • 小規模事業者で売上が15%以上減少した方
  • その他の中小企業者で売上が20%以上減少した方

日本政策公庫の具体的な利率についてはこちらをご参照ください。

https://www.jfc.go.jp/n/rate/index.html#m04

返済期間、担保

返済期間、担保についてはどちらの貸付も同じです。

設備資金⇨20年以内

運転資金⇨15年以内

どちらも5年間まで元金据置期間を儲けることができます。

担保についてはどちらも必要ありません。無担保での利用が可能です。

申し込みの流れ

次に実際に新型コロナウイルス感染症特別貸付の申込方法について説明します。

①必要書類を準備します

②書類を支店に持ち込み、提出します。

③書類とともに面談をし、内容についてヒアリングを受けます

④審査をして、通ったら具体的な融資の日程について打ち合わせし、契約書類に記入後、入金となります

必要書類

次に必ず必要となる書類について説明します。

相談の内容によっては追加で資料をお願いされることもあります。

人間性なども加味されるケースもありますので、誠実に対応するのと同時にスピーディーな対応を心がけましょう。

では、必要書類についてです。

  • 借入申込書(ホームページ上でダウンロードできます)
  • 法人の登記事項証明書
  • 代表者の印鑑証明書
  • 納税証明書
  • 直近3期分の税務申告書、決算書(個人事業主の方は確定申告書)
  • 最近の売上高が把握できる資料(試算表や売上帳など)
  • 見積書(設備資金利用のとき)

これらの書類については、融資自体が急を要する場合ですぐに用意できない場合にも相談に応じてくれるとの事なので事前に申し出るようにしましょう。

その他、注意事項

今回の新型コロナウイルス感染症特別貸付についていくつか注意点をまとめました。

1点目は、創業3ヶ月以内の事業者には対応していないという事です。

これは、売上の比較対象が少ないため、新型コロナウイルスによる影響と判断するのが難しいということもあります。

2点目は直近で他の融資を受けている場合に資金相談が難しいケースもあるということです。

3/17時点では原則1/29以前に融資を受けた方であれば対象としています。

これについては例外もあるみたいですので相談してみても良いでしょう。

3点目は売上高についてです。

例えば直近で店舗を増やしているケースの場合には、1店舗の売上は減少しているのにも関わらず、総売上で見ると前年比より増えていることが考えられるでしょう。

そういった場合でも別途資料を提供すれば今回の融資制度を利用することができます。

申込時に相談すれば応じられるケースもありますので、しっかり説明しましょう。

まとめ

今回新型コロナウイルスの影響により多くの事業者の経営が悪化することは間違いないです。

企業は資金繰りが全てです。払えなくなったら倒産の危機になりますので早めの対応を心がけましょう。

今回のコロナ関連融資は審査が比較的簡単と思われますが、断られるケースも存在します。

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